最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1959 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗致死、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号621頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月24日 |
| 判示事項 | 強盜の共犯者の一人のなした暴行が直接被害者死亡の原因とならなかつた場合に他の者の行爲による致死の結果に對する責任 |
| 裁判要旨 | 犯人が強盜を爲すに當つて暴行々爲によつて人を死に致したときは殺意はなくても、又被告人の爲した暴行々爲が直接被害者死亡の原因とならなかつたとしても共犯者の行爲によつて致死の結果を生じた以上被告人も強盜致死の責を負わなければならないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法240條 |