最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1833 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号601頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月4日 |
| 判示事項 | いわゆる「幽霊人口」を作爲し食糧營團配給係員を欺罔し主要食糧の配給を受けた行爲に對し詐欺罪に問擬したことの正否 |
| 裁判要旨 | 本件はいわゆる「幽霊人口」を作爲し食糧營團配給係員を欺き主要食糧の配給を受けた事件であるところ、末尾に添えた別紙辯護人岡崎耕造上告趣意書の論旨は、本件の被害法益は「單なる財産權」ではなくして「國民一般的生活權」であるから、原審がこれを單なる財産權の侵害行爲なしとして詐欺罪に問擬したのは擬律錯誤である、というのである。しかし被告人が詐欺的手段によつて交付を受けた米麥および甘藷が財物であることは問題のないところであるから、一般法益の侵害になるかどうかはしばらく錯き、原審が刑法第二四六條「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者」として被告人を斷罪したことは何らの擬律錯誤なく、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法246條 |