最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1714 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号539頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月21日 |
| 判示事項 | 共謀による住居侵入未遂の共犯と同未遂に該らない他の者の罪責 |
| 裁判要旨 | 原審公判調書によれば、原審公判において被告人はAと原判決摘示のような忍び込み窃盜を共謀したこと、右Aが判示工場表出入口の施錠をドライバーで外し扉を少し開いたこと、被告人も窓を「なぶつた」ことを自供していることがわかる。既に住居侵入について共謀の事實が認められる以上、かりに被告人自らの所爲が住居侵入未遂の罪に該らないとしても、他の共犯者の住居侵入未遂の所爲につき共同正犯の罪責を兔れることはできないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法132條 |