最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1761 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号543頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月16日 |
| 判示事項 | 一 被告人の供述内容である同人作成の犯罪事実一覧表中の被害者の記載と原判決の認定した被害者に誤記ある場合と誤記たることの認定 二 窃盜の被害者數に多少の誤りある場合と上告理由 三 參考書類として提出された歎願書につい證據調の要否 |
| 裁判要旨 | 一 原審判決の引用している原審公判廷における被告人の供述内容である被告人作成の犯罪事實一覧表によると被害者は、A除虫菊株式會社、B除虫菊會社、C通運D營業所、E除虫菊會社、F電線G工場となつており、原審判決の引用する各被害顛末書によると被害者はC通運株式會社D營業所、B除虫菊株式會社、H菊花工業株式會社I工場、E除虫菊株式會社となつているのであるが、それらの記載内容を合せ考えてみれば原判決にH菊花工業株式會社外五名とあるのは明かに外四名の誤記であることが認められる。 二 被告人が原判示の日時場所において九回に亘り窃盜を行つた事實が確定されている以上被害者たる所有者又は保管者の數に多少の誤りがあつたとしてもその違法は判決に影響を及ぼさないことが明らかであるからこれを上告の理由と爲すことはできない。 三 所論歎願書は書類の性質上證據書類として提出されたものでなく參考書類として提出されたものと認められるのみならず假り證據書類であるとしても被告人の利益爲に公判廷で辯護人から提出し裁判官及び檢察官閲覧の上記録に添付した書類は特に被告人に讀聞け又は示してその意見辯護を聞く要はないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條,舊刑訴法336條,舊刑訴法411條,舊刑訴法340條 |