最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1846 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、同予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号555頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月25日 |
| 判示事項 | 實行行爲をしない強盜共謀者 |
| 裁判要旨 | 原判決舉示の證據によれば、本件各犯行については原判決摘示のごとく、被告人と他の二名との間に、共謀の行われた事實を認定することができる。既に共謀の事實が認められる以上、被告人は直接本件強盜若しくは強盜豫備の實行々爲をしなかつたとしても、他の共犯者の右の行爲について共同正犯の罪責を兔れることはできないのである。論旨はいずれもその理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條 |