最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1876 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号561頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月27日 |
| 判示事項 | 共謀による強盜共犯者の一部の者の暴行脅迫と他の者の罪責―行爲の分擔について明示の要否 |
| 裁判要旨 | 被告人が他の共犯者と共謀の上所論強盜をした事實が確定してある以上被告人自身が直接に暴行脅迫しなくともその罪責を免れないのであるから共犯者の何人が實行行爲の際その如何なる部分を分擔したかはこれを特に明示しなくとも罪となるべき事實の判示として欠くるところはないのである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條,舊刑訴360條1項 |