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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1324
事件名 強盗、窃盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年11月10日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号503頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月22日
判示事項 一 強盜共謀の一事例
二 罪名の記載を欠く公訴提起の効力
三 強盜、窃盜、住居侵入を一罪として處斷したことの正否
裁判要旨 一 數名の強盜犯人が、事前に明示的に強盜することを謀議していた場合ばかりでなく、豫め暗默のうちに強盜をすることを互ひに了解していた場合であつても、又できることなら窃盜だけに止め、止むを得ないときは強盜をする旨打合せていた場合であつてもなお共謀の上強盜をなしたものといい得るのである。
二 舊刑訴法の下では檢察官が公訴を提起するには被告人を指定し犯罪事實を具体的に表示すれば足りるのであつて必ずしもその罪名を示す必要はないのである。舊刑訴法第二九一條第一項において被告人を指定し犯罪事實を表示する外なお罪名を示すべきことを規定したのは、取扱の便宜上事件を罪名により簡單に表示すべきことを命じたに過ぎないのである。從つて公判請求書の記載により被告人及び犯罪事實が特定され公訴の範圍が明確にせられている以上、たとい罪名の表示が欠けていたとしてもこの一事により公訴提起の効力を左右するものではないこの事は連續犯通知書についても同様に結論し得るのである。
三 原審は先に公訴の提起せられた窃盜と所論連續犯通知書記載の強盜及び窃盜とは連續犯の關係にあり、又右強盜及び窃盜と所論各住居侵入とはそれぞれ牽連犯の關係にあるものと認定したのである。さればこれらすべての犯罪は結局處斷上一罪をなす。
参照法条 刑法60條,刑法235條,刑法236條,刑法235,刑法130條,舊刑訴法291條1項,削除前の刑法55條