最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1417 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号509頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月30日 |
| 判示事項 | 一 契印のない公判調書の効力 二 第一審公判調書の瑕疵と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 所論第一審公判調書中記録四一丁裏と同四二丁表との間に該調書の作成者である、裁判所書記Aの契印が存在しないことは(但し同四一丁表には契印の應割と認められる印影はある)論旨の指摘する通りである從つてこの點において同調書は舊刑訴法第七一條第二項所定の方式に違反して作成されたものであること勿論であるが、その形式内容に照らし右兩葉は、正當に連絡するものであり、その間に何等落丁又は後日の剥奪等のあつたことを窺うべき形跡なく單なる契印の遺脱に過ぎないものと認められる。されば右刑契印欠缺の一事から該調書を無効であると即斷する所論には賛同し得ない(昭和二三年(れ)第一三一二號、同二四年二月二四當小法廷判決、判例集第三巻第二號第二三八頁以下参照) 二 原判決は第一審公判調書を證據として採用してはいないのであつて、原審は覆審主義に基づき第一審とは全く別個にその審理を新たにし適法な證據調を經た證據によつて事實の認定をしているのである。それ故第一審公判調書の瑕疵は原判決に法令違反を來たすべき筋合ではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法71條2項,舊刑訴409,舊刑訴410條19號 |