最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)141 |
|---|---|
| 事件名 | 家屋明渡請求 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻11号495頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月23日 |
| 判示事項 | 控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文 |
| 裁判要旨 | 請求の一部につき控訴審において請求の減縮をしたときは、その部分については初めより係属しなかつたものと看做され、この部分に対する第一審の判決はおのずからその効力を失い、控訴は残余の部分に対するものとなるから、この部分につき第一審判決を変更する理由がないときは控訴棄却の判決をすべきである。 |
| 参照法条 | 民訴法232条,民訴法186条,民訴法384条1項 |