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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)147
事件名 所有權移轉登記履行請求
裁判年月日 昭和24年11月8日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻11号485頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年10月15日
判示事項 統制価格ある物の売買価格の推定と時価
裁判要旨 売買は常に時価でなされるとは限らないばかりでなく、特に売買の目的物中に統制価格ある物を含む場合は、統制価格にかかわらずこれより高い時価で売買がなされたものと推定すべきではない。
参照法条 民訴法257条