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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1795
事件名 麻薬取締法違反
裁判年月日 昭和24年11月8日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻11号1744頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月26日
判示事項 昭和二〇年厚生省第四四號第一條にいわゆる「輸送」の意義
裁判要旨 昭和二〇年厚生省第四四號第一條は、麻藥取締という立法の目的に鑑みて、塩酸ヂアセチルモルヒネ及びその製劑の輸送を、國の内に於けると外に對するとを問わず一般に禁止する趣旨であること明かであつて、そのいわゆる「輸送」を、所論のように海外取引に付て輸出入に限ると解すべき根據は少しもない。
参照法条 昭和20年厚生省44號1條