最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1465 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号467頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月26日 |
| 判示事項 | 事實摘示と被告人の供述の内容との食い違いと誤記たることの認定 |
| 裁判要旨 | 原判決に「匕首や出刄庖丁」とあるが、原審がその證據として舉げた被告人の供述中には、共犯者Aが「出刄庖丁」Bが「庖丁」を持つたとあつて「匕首」といふことがあらわれていないから、原判決には虚無の證據によつて事實を確定した違法があるという、のである。なるほど原判決の事實摘示と證據に舉げた被告人の供述の内容との食いちがいは所論の通りであるが、しかし被告人供述のその部分を原審公判調書について調べて見ると「A」が「匕首」でとあるのを「出刄」と訂正してあり、次に「Bが出刄で」とあるのを「匕首」と訂正すべきところ誤つて「庖丁」と訂正したものと認め得るのであつて原審相被告人Aが昭和二三年一一月二六日の原審公判廷において「私とBは家人に匕首や出刄を突きつけ」と自供している點から見ても、前記の點の誤記であることがうなづける。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條 |