最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1724 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号485頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月30日 |
| 判示事項 | 綜合認定と證據説示の方法及び程度 |
| 裁判要旨 | 數個の證據を綜合して事實を認定する場合においては、個々の證據を各別に觀察すれば各證據は事實の如何なる部分の證明として役立つかを識別することはまぎらわしいことがあつても、これ等數個の證據が互に關連して相互に矛盾しない限り、これ等を綜合しておのずから特定の事実が認定されるにおいてはこのような證據説示の方法をとっても差支えない。原判決の證據説明によれば、數個の證據を列記しておりそれが如何なる事実を證明するかを一々詳細には説明していないがその證據を吟味すれば、如何なる事實の證明に役立つかを識別することは容易でありこれを綜合すれば判示事項を證明し得るものであるから證據説明としては欠くるところはない。所論のように、此の證據は此事實を證明するものであり、彼の證據は彼の事實を證明するものであることを一々詳述しなくとも違法とはいい得ない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條 |