最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)965 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、逃亡 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号463頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月11日 |
| 判示事項 | 未決の因人であつたと判示しないで「刑務所拘置監に拘禁せられていた」と判示したことの同一性 |
| 裁判要旨 | 原判決は、被告人が昭和二一年九月二八日浦和地方裁判所豫審判事の發した勾留状に基き豊多摩刑務所拘置監に拘禁せられていたところ、同年一二月九日午後八時頃判示の如き方法により同刑務所を逃走した旨を摘示しているので、この摘示によれば被告人の逃走當時被告人は適法な勾留状の執行により右刑務所に拘禁されていたことを推知することができるのであつて、被告人が、當時、刑法第九八條にいふところの未決の因人であつたことの判示としてはこれを以て足りるものというべきである。 |
| 参照法条 | 刑法98條,舊刑訴法337條,360條1項 |