最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)140 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1732頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月13日 |
| 判示事項 | 一 不當に長く拘禁された後の公判廷における自白を有罪の證據とした判決の違法 二 執行獪豫中の者であることを判決文に記載することの合憲性 |
| 裁判要旨 | 一 記録によつて明らかにされたところによると、本件は單純な二個の窃盜事件であつて、その取調にも記録の整理にも多くの日數を要するほどの困難な事件ではない。そして被告人は逮捕されてから原審の公判が開かれるまで六ヶ月一〇日間引き續き拘禁されていたのであつて、その間終始犯行を否認していたので、右の公判廷で始めて自白するに至つたのである。しかも、被告人は、拘禁の途中から拘置所内の病舎に収容されるほどの病氣になつたが、これがために公判の審理が延期されて長引いたというようなこともなく、原審は一回の公判で審理を終つている。そして、被告人は、その公判に病舎から出頭して自白した上、身柄の釋放を求めているのである。この様な事情を綜合して判斷すると、被告人が原審公判廷でした自白はまさに憲法第三八條第二項にいわゆる不當に長く拘禁された後の自白に當るものどいうべきであつて、これを證據とすることは、憲法の右の條規に違反するものである。しかるに、原判決は、被告人に對する判示の窃盜の事実を認定するに當り、被告人の原審公判廷における自白を證據として採用したのであるから違法であつて、論旨は理由があり原判決は破毀を兔れない。 二 数個の犯罪が併合罪の關係にあるか否かを明らかにする必要上判決理由の冒頭に被告人が執行獪豫の判決を受けたこと及びその判決の確定した日時を記載したからといつて、右確定判決に判示された犯行につき再び審理裁判したものでない以上憲法第三九條に違反するものではなく、憲法第一三條第一四條にも違反しない。(昭和二四年(れ)第一二六〇號同年一二月二一日言渡大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 憲法38條2項,憲法39條,憲法13條,憲法14條,刑訴應急措置法10條2項,刑法45條 |