最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)27 |
|---|---|
| 事件名 | 裁判官のした処分に対する異議申立却下決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月31日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1683頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月4日 |
| 判示事項 | 公判手續において事實審理の前に起訴手續が違憲無効であるか否かについて判斷明示の要否と有罪の豫斷 |
| 裁判要旨 | 裁判所は、公判手續において、事實審理に入るに先立ち、起訴手續が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人又は辯護人からその判斷の開示の請求があつた場合においても、まずその判斷を示すことを要するものということはできない。また裁判所が右判斷を示すことなく事實審理に入ることをもつて所論のごとく「有罪の豫斷を抱く」とか又は憲法に違反するものと云うこともできない。(昭和二三年(つ)第一五號同年九月二七日大法廷決定判例集第二巻第一〇号第一二二九頁参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法345條,舊刑訴法348條 |