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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1636
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年10月29日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号323頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月14日
判示事項 強盜の共謀と暴行脅迫又は財物強取の行爲をしない者の責任
裁判要旨 共謀の事實が認められる以上は現場において、被告人が自ら暴行脅迫若しくは財物強取の行爲をしなくても、他の共犯者のした強盜の所爲について、共同正犯の責任を兔れることはできない。
参照法条 刑法60條,刑法236條