最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)80 |
|---|---|
| 事件名 | 保釈取消決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号315頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月27日 |
| 判示事項 | 一 新刑訴法施工前に公訴の提起された事件につき高等裁判所のなした保釋取消決定に對する異議申立の適否 二 保釋取消決定に對して最高裁判所に抗告を申立ることの適否 |
| 裁判要旨 | 一 記録によれば、被告人Aに對する窃盜被告事件は新刑訴法の施工前に公訴の提起があつたものであるから、刑訴施行法第二條により舊刑訴法及び刑訴應急措置法によつて處理さるべきものである。されば高松高等裁判所のした保釋取消決定に對しては新刑訴法第四二八條の適用はないのであるから、同裁判所に對して異議の申立をなし得る限りでない。從つて本件異議の申立を文字通り異議の申立と解するならば不適法として却下さるべきは當然である。 二 當裁判所に對しては刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることを許されていないのであることは當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七號同年一二月八日決定参照) |
| 参照法条 | 舊刑訴法456條,刑訴應急措置法18條,刑訴法428條,裁判所法7條2号 |