最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)619 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号223頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月29日 |
| 判示事項 | 一 共犯者がある場合の中止未遂の成立要件 二 犯行の發覺、逮捕をおそれて被告人が共犯者に對し中止を勸めた場合と中止未遂の成否 |
| 裁判要旨 | 一 從來大審院は共犯者のある場合に中止未遂が成立するには他の共犯者の犯行を防止し得たことを要する旨の判例を示しているのであって右判例は今なお変更の要を見ない。 二 被告人が共犯者にその犯行を止めるように勸めたのは、被告人等の本件犯行が發覺し逮捕せられることを虞れた爲であることが證據上認められるのであるから、被告人の所爲は中止未遂にならない。 |
| 参照法条 | 刑法43条 |