最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)737 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号229頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月29日 |
| 判示事項 | 一 官公吏の作成した書類に舊刑訴法第七二條に違背した點がある場合と其の書類の効力 二 犯行の日時についての認定上の瑕疵と上告の適否 |
| 裁判要旨 | 一 官公吏の作成した書類に舊刑事訴訟法第七二條に違背した點があるとしても、其書類は必ずしも無効のものではなく、その効力の有無は專ら諸般の状況を勘考して決すべきものである。所論取引一覧表は青色複寫紙を使用して作成したものであつて、所論の挿入削除等も同一の複寫紙によつてなされたものと認め得るばかりでなく、其筆蹟に徴すれば右一覧表作成者によつて正當になされたものと認め得るし、其記載内容も充分判讀し得るものであるから、之を無効であるとはいえない。 二 本犯罪について犯行の日時は犯罪事實の同一性を確定する資料であつて犯罪構成要件ではないから昭和二一年一〇月三日頃迄行われた犯行を同年一〇年二〇日頃迄行われたと認めた瑕疵があつても、本犯行の實質内容についての認定については元より情状の認定についても何等の影響はなく從つて右日時についての瑕疵は判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから破棄の理由とならないものである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法72條,舊刑訴法291條1項,舊刑訴法411條 |