最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1627 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号201頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月6日 |
| 判示事項 | 一 銃砲等所持禁止令第一條にいう刀劍類を職業用具に使用していた場合における所持の適否 二 憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 銃砲等所持禁止令第一條により所持を禁止された刀劍類は刄渡り一五糎以上のものをいうのであつて(銃砲等所持禁止令施行規則第一條第三號参照)それは必ずしも武器たることを要件とするものではなく又それを職業用具として日常使用していたということは毫もその所持を適法化するものではないのである、(昭和二三年(れ)第三四〇號同二三年四月一七日第二小法廷判決参照) 二 憲法にいわゆる殘虐な刑罰とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上殘虐と認められる刑罰を意味するのであつて被告人側から見て過重と思われる刑必ずしも殘虐な刑罰ということはできないのである。(昭和二三年(れ)第三二三號、昭和二三年六月二三日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施工規則1條,憲法36條 |