最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1471 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号297頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月24日 |
| 判示事項 | 「モーゼル小型一二連發拳銃」との判示と彈丸發射の機能の有無―被告人の拳銃使用の意思及び彈丸所持の有無と罪賣 |
| 裁判要旨 | 特に彈丸發射不能の状態にあつたものと認むべき事由資料のない限り「モーゼル小型一二連發拳銃」といえば彈丸發射の機能を有する拳銃であること勿論である。被告人が拳銃として使用する意思があつたかどうか及び被告人所持當時彈丸をも共に所持して居たかどうかは本罪成立については問う所でない、拳銃其のものが發射機能を有するものであれば足りるのである。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,舊刑訴法360條1項 |