最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1892 |
|---|---|
| 事件名 | 臨時物資需給調整法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号305頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月3日 |
| 判示事項 | 裁判書中の被告人の年令の誤記と記載の有無 |
| 裁判要旨 | 原判決の裁判書に、被告人の年令として「當二十四年」と記載されているのは「當三十四年」の誤記であること記録上明らかである。されば、原判決は所論のように裁判書に被告人の年令を記載しなかつたものとは云えない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法69條1項 |