最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1660 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号219頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月18日 |
| 判示事項 | 被告事件に關し事實の顛未を記載した始末書の性質 |
| 裁判要旨 | 所論の始末書は、本件被告事件に關しその名義人の關與した事實の顛未を記載してこれを捜査官署に提出したものであつて、したがつてその本質は一種の報告的文書であること明かであるから舊刑訴法第三四〇條に所謂證據書類に該當し、所謂證據物たる書類(同法第三四一條第二項)に該當しないことは明かである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法340條,舊刑訴法341條2項 |