最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1109 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号187頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月13日 |
| 判示事項 | 未決勾留日數通算の要否 |
| 裁判要旨 | 未決勾留は、その名の示すごとく未だ有罪、無罪の決定しない者に對し審理の必要上爲される刑事訴訟手續上の自由の拘束であつてもとより刑罰の執行ではない。從つて、その目的も、拘束の場所も、その處理も、その効果も刑罰の執行と異なるものであるたゞ自由拘束の一點において自由刑の執行と類似するところがあるが故に刑法第二一條は、裁判所に對し諸般の事情參酌してその勾留日數の全部又は一部を本刑に算入することを許容するに過ぎない。そしてその法理は新憲法下においても毫も變更を認めることはできない。もとより無用、不等の未決勾留を許すべきでないこと勿論であるが、さりとて、訴訟の審理上必要な未決勾留日數を常に本刑に通算すべき法律上及び實際上の理由も存しない。 |
| 参照法条 | 刑法21條 |