最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)14 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻10号1665頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月21日 |
| 判示事項 | 刑事訴訟規則第二二〇條の被告人に告知を要する「上訴期間及び上訴申立書を差出すべき裁判所」の意義 |
| 裁判要旨 | 刑事訴訟規則第二二〇條によつて被告人に告知しなければならぬ「上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所」とは上告の場合には刑訴第四〇五條により審判の義務を課する上告申立に關するものに限ると解するを相當とする。從つて、刑訴第四〇六條による申立に關しては、その申立期間及び申立書を差出すべき裁判所を被告人に告知することは、前記規則の要請するところではない。 |
| 参照法条 | 刑訴規則220條,刑訴法405條,刑訴法406條 |