最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1131 |
|---|---|
| 事件名 | 麻薬取締法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号255頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月9日 |
| 判示事項 | 審判の請求を受けない事件につき判決をした場合の一例―公判請求書記載の麻藥共同所持の事實と判決認定の麻藥讓渡未遂の幇助との事實の同一性の有無 |
| 裁判要旨 | 記録によれば本件公訴事實として公判請求書に記載せられている事實は「被告人等(被告人A、相被告人B、原審相被告人Cは)孰れも麻藥取締者でないのに共謀して昭和二三年一〇月一五日頃神戸市a區b町c丁目附近に於て販賣の目的で麻藥ヘロイン三六、五瓦を所持して居つたものである」ということである。ところが原審は、被告人について右公訴にかゝる麻藥の共同所持の事實については何等の認定と判斷を示すことなく、たゞ單に相被告人Bの麻藥讓渡未遂の幇助をしたものと判定しているのである。しかしながらかような麻藥の讓渡未遂の幇助という事實は前記公判請求書に記載されている麻藥共同所持の事實とは基本的事實關係において同一性を有するもとではないと認めるのが相當であるされば原判決は審判の請求を受けた事件につき判決を爲さず却つて審判の請求を受けない事件につき判決をした違法があるものといわなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條18號 |