最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1440 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号163頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月28日 |
| 判示事項 | 一 警察における強制自白であるという被告人の供述と強制の有無 二 警察官の強制による自白と同一内容の自白を公判廷において任意になした場合に間接強制の有無 三 憲法第三七條第二項前段の法意 |
| 裁判要旨 | 一 記録を精査すると被告人が警察において強制され心にもない自白をしたと認むべき何等の證跡がないそして公判廷において被告人が警察において述べた自白は強制によるものである旨を供述しただけで事件の全体を通じて右自白が強制によるものであることを思わせる何等痕跡もない場合には右自白を強制による自白であるということはできないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二五三號同二三年七月一四日大法廷判決) 二 警察官の強制による自白と同一内容の自白を公判廷において任意になした場合において公判廷の自白を以て間接強制による自白ということはできないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第六一號同年一一月五日大法廷判決) 三 裁判所は被告人側の申請にかかる證人のすべてを取調べなければならないというものでないことは當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二三日大法廷判決) |
| 参照法条 | 憲法38條1項,憲法37條2項,刑訴應急措置法10條2項 |