最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1062 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号129頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月14日 |
| 判示事項 | 適法な召喚手續がなされたにも拘らず公判期日に不出頭の辯護人に對し重ねて次回期日の召喚手續をなすことの要否と辯護權の不法制限 |
| 裁判要旨 | 第一回公判期日につき辯護人に對し適法な召喚手續がとられている以上同公判期日に同辯護人が出頭しない場合は特別の事情がない限り裁判所が公判廷において次回公判期日を指定告知すれば足り不出頭の辯護人に對し重ねて舊刑事訴訟法第三二〇條の召喚手續をする必要なく第二回公判以後の公判期日についても順次同様であることは大審院判例の示すところでありまた當裁判所の判例とするところである。記録に徴する原審第六回公判期日には被告人及び遊田辯護人出廷し次回公判期日を指定し且つ之れを告知したことは明らかであるから、第六回公判期日の通知を受けながら當日出頭しなかつたAに對して第七回公判期日を通知しなくとも何等手續に欠くところはなく、從つて不法の辯護權の行使を制限したものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條,舊刑訴法410條11號 |