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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1077
事件名 常習賭博、傷害幇助
裁判年月日 昭和24年10月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号133頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月23日
判示事項 檢事の求刑より重い刑を言渡した判決の正否
裁判要旨 裁判所は檢事の事實上に法律上の意見に拘束されるわけはないのであるから、判決が求刑より重い刑の言渡であつても、違法ではない。
参照法条 舊刑訴法349條1項,舊刑訴法358條1項