最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1130 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号153頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月11日 |
| 判示事項 | 一 精神状態の認定と鑑定の要否 二 憲法第三七條にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所が人の精神状態を認定するには、必ずしも專門家の鑑定等による必要もなく、他の證據によつて認定しても差支えないことについては、すでに當裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第三一七號同二三年七月六日第三小法廷判決) 二 憲法第三七條の公平な裁判所の、裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するのであつて、個々の事件につきその内容實質が具体的に公正妥當なる裁判を指すのではないことは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第四八號同二三年五月二六日大法廷判決)とするところである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法219條,舊刑訴法337條,舊刑訴法338條,憲法37條1項 |