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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)962
事件名 恐喝、傷害
裁判年月日 昭和24年10月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号119頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月11日
判示事項 記憶がないとか酪酊中に捕縛されたという被告人の供述と刑の減兔の原由たる事實上の主張
裁判要旨 被告人Aの場合はただ記憶がないとか、私達は醉つていてはつきり解りませんがそこへどやどやと警察の人が來て捕まりましたとか、述べているまでゞあつて、其供述自体から所論刑の減兔の原由たる事實上の主張をしたものとは認めがたいものである。從つて原審において被告人Aに對しては其判斷を示さなかつたとしても所論の如き違法はなく、論旨は理由がない
参照法条 舊刑訴法360條2項