最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1530 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦致傷 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号95頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月8日 |
| 判示事項 | 共謀による輪姦行爲と強姦致傷の結果に對する共犯者全員の罪責 |
| 裁判要旨 | 本件強姦は、所論六名の者の通謀行爲であることは、原判決舉示の證據である原審公判廷における右六名の供述として、一人が姦淫している間他の者等はそれぞれ被害者の手足を押えた上、順次全員において輪姦した旨の供述によつて寔に明らかなところである。しからば本件強姦致傷の結果については、右六名中の何人がこれを與へたかについては明確でなくても、所謂結果的加重犯である。強姦致傷罪においては右六名の全員が等しく共同正犯としての責を兔れないものと云うべきである。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法181條 |