最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1564 |
|---|---|
| 事件名 | 賭場開帳図利、同幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号103頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月20日 |
| 判示事項 | 賭博場開帳圖利罪の成立と利益収得の要否 |
| 裁判要旨 | 賭博開帳罪は犯人が利益を得る目的をもつて賭場を開設し賭者に賭博をする機會を與へることによつて成立するのであるから現實に利益を収得した事実を要するものではない。それ故犯人が寺錢として収得した金員から賭場開設の費用を控除して現實に何等の利益を収得しなつた場合でも苟も利益を得る目的をもつて賭場を開帳した以上賭博開帳罪は成立するのである。 |
| 参照法条 | 刑法186條2項 |