最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)995 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号89頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和20年2月28日 |
| 判示事項 | 公判廷における訴訟手續と公判調書の證明力 |
| 裁判要旨 | 公判廷において裁判所が辯護人の證人申請に對し却下すると決定を言渡したかどうか、又は證人の取調をしたかどうかと云うがごとき公判期日における訴訟手續については、公判調書のみによつて、立證さるべきものであつて他の資料又は方法による立證を許さないことは舊刑訴法第六四條の定めているところである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法64條,舊刑訴法60條 |