最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)825 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号637頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月29日 |
| 判示事項 | 一 窃盜の事實を有罪として物價統制令の事實を無罪とした判決と理由齟齬の有無 二 窃盜罪の目的物の保管者及び所有者を判示しない判決と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 窃盜の事實と物價統制令違反の事實は、法律上その罪質と評價とを異にする別個の事實であるばかりでなく、本件ではその犯罪の時期、目的物の數量等をも異にし必ずしも實質上相關關係にあるものとはいへないから、原判決が前者を有罪とし、後者を無罪としたからといつて理由齟齬若しくは事實誤認の違法ありとすることはできない。 二 原判決は三の事實として「同年四月二〇日頃同所で肥料硫安九叺(四〇五瓩)を窃取し」と判示しているだけでその保管者及び所有者を明示していないことは所論のとおりであつて、原判決の判示は正確を缺く粗笨のものであるといわねばならない。しかし右の判示は被告人以外の他人の所有並びに占有に屬する硫安であるとする趣旨であることを看取し得るから、原判決を破棄するに足る缺點とすることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號 |