最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1068 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号29頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月21日 |
| 判示事項 | 公判調書記載の被告人の供述のみによつて犯意を認定したという主張と上告理由 |
| 裁判要旨 | 原審は、被告人の犯意を含めて犯罪事實の全体を第二回公判調書その他の援用にかゝる證據を綜合して認定しているのであつて、被告人の犯意を所論の自白のみによつて認定したものではない。されば、犯意の成立を右公判調書記載の自白のみによつて認定したという前提の下に原判決の違法を主張する所論は、原判示に添わないものであつて採用することができない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條,舊刑訴法409條 |