最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2009 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号39頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月22日 |
| 判示事項 | 一 刑の執行猶豫の言渡をしない判決と憲法第一三條―犯情の類似した犯人間の科刑の差異と憲法第一四條 二 刑の執行を猶豫すべき情状の主張と舊刑訴法第三六〇條第二項の「刑ノ減兔ノ原由タル事實上ノ主張」 |
| 裁判要旨 | 一 刑の執行猶豫の言渡をしなかつたことを以て、憲法第一三條に云う基本的人權を侵害するものでもなく(昭和二二年(れ)第二〇一號、同二三年三月二四日大法廷判決及び昭和二三年(れ)第九五〇號同年一〇月二一日第一小法廷判決)又犯情の類似した犯人間の處罰に差異があるからとて憲法第一四條の平等の原則に違反するということもできない(昭和二三年(れ)第四三五號同年一〇月六日大法廷判決) 二 舊刑訴法第三六〇條第二項に「刑ノ減兔ノ原由タル事實」というのは刑罰法規が特定の事由ある場合に必ず刑の減兔を爲すべきものとして規定した事由を指すのであつて、刑の裁量の標準となるべき諸般の情状のように、裁判所の裁量に委せられたものはこれに該當せず、從つて刑の執行を猶豫すべき情状あることの如きも、右の法條にいわゆる「刑ノ減兔ノ原由タル事實上ノ主張」ではないこと、既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七號、同二三年一月二七日第三小法廷判決)の示す通りであつて、今なおこれを改める必要を認めない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,件法14條,刑法第25條,舊刑訴法360條2項 |