最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)956 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月4日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号25頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年1月27日 |
| 判示事項 | 賍物故買の起訴事實を裁判所が賍物牙保と認定したことと起訴事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 論旨第二點は、本件を檢事が賍物故買で起訴したのを原審が賍物牙保と認定したのは、訴追されない事實について判決をした違法があると主張する。しかし「裁判所は、その基本たる事實關係の同一性を害せざる限りは、公訴事實として摘示せられた事實とその態様において異り從つて適用法條を異にする事實を認定することができる」という當裁判所の判例がある次第であつて(昭和二三年(れ)第八三八號同年一二月四日第二小法廷判決)論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條,舊刑訴法410條18號,刑法256條2項 |