最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1137 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号667頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月21日 |
| 判示事項 | 一 銃砲等所持禁止令における所持許可の申請と犯意の有無 二 昭和二四年三月一〇日附第八軍司令部APO三四三發、書簡「刀劍の所有權移轉に關する件」の意義 |
| 裁判要旨 | 一 銃砲等所持禁止令第一條違反の犯罪は、所定の刀劍類を所持するを以て成立し、ただその所持當時同條但書の事由あるときはその犯罪の成立を阻却するに過ぎないものである。されば刀劍の所持當時同條但書所定の許可がない以上、たとい許可申請の意思がありしかも不可抗力的事情で許可申請をすることができなかつたといつて、犯意なしというないのは勿論既に成立した犯罪を消滅又は變更せしむる理由もない。 二 昭和二四年三月一〇日附第八軍司令部APO三四三發、書簡「刀劍の所有權移轉に關する件」は武器所有者において止むを得ない事情があつて規定された期限内に所有、登録の許可申請をすることができなつた場合に、そのできなかつたことの完全且つ簡潔な釋明書を附して申請したときには、警察當局において、その釋明を眞正であり且つ情状酌量すべきものと思科するときは期限後と雖も申請者に對し銃砲等所持禁止令違反として檢舉その他懲罰手段に出てはならないという警察當局に對する指示に過ぎないものであつて、かかる許可申請をしたときは、既に成立した刑罰を廢止、變更又は兔除する法律効果を生ずるものとした裁判所に對する指令ではない。 |
| 参照法条 | 銃砲等持禁止令1條,銃砲等持禁止令1條附則2項,銃砲等所持禁止令1條,昭和24年3月10日附8軍司令部APO343發、書簡「刀劍の所有權移轉に關する件」 |