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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(オ)53
事件名 立木所有權確認等請求
裁判年月日 昭和24年9月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻10号424頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月19日
判示事項 実質上地上権を有せず登記簿上地上権を有するに過ぎない者と民法第一七七条の「第三者」
裁判要旨 ある土地につき実質上地上権を有せず登記簿上地上権として表示されているに過ぎない者は、右土地につき時効により地上権を取得した者に対し、その登記の欠缺を主張することができない。
参照法条 民法第177条