最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1445 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号599頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月26日 |
| 判示事項 | 一 第二回を第一回と記載した公判調書の誤記と第三回公判における手續の更新 二 判決中主文の部分を特に「主文」と表示しない判決とその適法性 |
| 裁判要旨 | 一 原審は第三回公判において手續の更新をしたが、その際第一回公判調書に記載するとおりの手續を更新したことになつているが、その第一回公判調書には裁判長の公判期日延期の告知をした旨の記載があるだけで、その他には何等訴訟手續の行われた跡の記載がないのであるから、更新するというわけにはいかぬので、右第三回公判における更新手續は適法なものとは云えない、というのである。ところで記録を調べてみると、調書の記載は所論のとおりである。しかし、右の第一回公判調書というのは、第二回公判調書の誤記であること明らかであつて第二回公判調書には事實審理の記載があるから原審が更新の手續をしたのは當然で論旨は理由がない。 二 判決中主文の部分を特に「主文」と表示することを法律は要求していないので、この表示がないからといつて原判決を以て違法とするわけにはいかぬ。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法64條,舊刑訴法356條,舊刑訴法410條16號,舊刑訴法49條1項 |