最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1594 |
|---|---|
| 事件名 | 東京都区長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第13号607頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月30日 |
| 判示事項 | 一 衆議院議員選舉法第九八條と二人以上の選舉人を戸別訪問した事實に對する包括一罪の一部を陳述しなかつた場合に全部について審判の能否 二 包括一罪として處斷すべき案件を連續一罪とした判決の成否 |
| 裁判要旨 | 一 衆議院議員選舉法第九八條に規定するいわゆる戸別訪問の罪は、二人以上の選舉人の住居を訪問した事實を包括する一罪を構成するものと解すべきであるから(昭和八年(れ)第一二四五號同年一一月六日大審院第一刑事部判決)、たとい公判審理において檢事が包括一罪を構成すべき關係にある事實の一部について陳述しなかつたとしても、その他の部分について陳述があつた以上裁判所はその事實の全部について審判し得るものと解すべきである。 二 原判決が包括一罪として處斷すべき本件を連續一罪として取扱つたとしても、歸するところは一罪として處斷したわけであるから、判決には少しも影響なく、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 衆議院議員選舉法98條,舊刑訴法410條12號,舊刑訴法411條,刑法54條,刑法55條 |