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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1484
事件名 強盗、窃盗、詐欺
裁判年月日 昭和24年10月1日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻10号1626頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月2日
判示事項 一 罪名の記載漏れのある公判請求書と公訴提起の効力
二 第一審判決後被告人が被害を辨償した場合と不利益變更禁止の適用
三 刑訴應急措置法第一二條の合憲性
裁判要旨 一 公判請求書に詐欺の事實が記載されている以上、詐欺についても公訴か提起されたものであつて、罪名を記載洩れしたことは公訴提起の効力に影響するものではない。
二 舊刑訴法第四〇三條にいわゆる「原判決の刑より重い刑を言渡す」というのは判決注文における科刑を原判決にくらべて重くする意味であるから、被告人が控訴をした事件について第一審判決後被告人から所論のように被害者に被害の辨償をしたような事情があつても控訴裁判所は必ずしも第一審判決の刑より輕い刑を言渡さなければならないものではない。犯情その他諸般の事情によつて第一審判決と同一の刑を言渡すことができ又之を言渡しても前記舊刑訴第四〇三條に違反するものではない。(昭和二三年(れ)第七四八號同年一一月一六日第三小法廷判決參照)
三 刑訴應急措置法第一二條が憲法第三七條第二項に違反していないことは當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第八三三號同二四年五月一八日大法廷判決参照)
参照法条 舊刑訴291條1項,舊刑訴288條,舊刑訴法403條,憲法37條2項