最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1246 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年10月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号245頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月28日 |
| 判示事項 | 一 舊刑訴法第三六〇條第一項の法意と執行猶豫を言渡さない理由を判示することの要否 二 刑の執行を猶豫しない判決と憲法第一四條にいう差別待遇の有無 |
| 裁判要旨 | 一 舊刑訴法第三六〇條第一項は有罪の判決を爲すには罪となるべき事實及證據に依り之を認めたる理由を説明し法令の適用を示すべしと規定し、所謂罪となるべき事實以外の事柄については一々説明することを要求していないのであるから被告人が執行猶豫の判決を求めたに對し執行猶豫を云渡さない理由を示さないからとて所論の如き違法はない。 二 刑の執行を猶豫しない理由が人種、信條、性別社會的身分又は門地等により被告人を差別するものでない限り憲法第一四條の規定に反するものでないことは當裁判所判例の示すところであり(昭和二三年(れ)第七〇號同年五月二六日大法廷判決)原判決は憲法第一四條所定の事由により被告人を差別待遇したと認むべき形跡はなく、諸般の事情に鑑み執行猶豫の云渡をしなかつたものと認め得るから所論の如き違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法25條,舊刑訴法360條1項,憲法14條 |