最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1977 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号377頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月1日 |
| 判示事項 | 一 拳銃の所持(起訴事實)及び附屬品である彈倉・サツクの所持を併せて斷罪の證據にした判決の正否 二 拳銃の附屬品である彈倉及びサツクを沒収することの可否 |
| 裁判要旨 | 一 論旨第一點は、検事は、被告人Aが拳銃一挺を所持した事實につき公訴を提起したのであるのに、原判決が彈倉およびサツクについて有罪を認定したのは、公訴のない事實について、裁判したものであると非難する。しかし彈倉とサツクとは拳銃の附屬品であるから、拳銃所持についての起訴は附屬品所持を含み、原判決がその全部の所持につき斷罪したのは起訴されない事實について判決したのではなく、論旨は理由がない。 二 論旨第二點は、彈倉およびサツクは銃砲等所持禁止令の對象にならないものであるからその沒収は違法だというのである。これらが拳銃の附屬品としてその所持を犯罪と認定され現物を押収された以上、それが拳銃とゝもに沒収されるのはむしろ當然であつて、論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 銃砲等所持禁止令1條,刑法19條1項2號 |