最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1243 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号333頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月20日 |
| 判示事項 | 一 賍物に關する行爲を犯罪として處罰することの異義と同罪の成立 二 公判請求書に司法警察官意見書との記載が同事件送致書の誤記である場合と公訴の適否 |
| 裁判要旨 | 一 元來刑法が賍物に關する行爲を犯罪として處罰するのは、その行爲がその物に對する被害者の權利の實行の不能ならしめるか或は困難ならしめる爲めであるから、現實に賍物の移轉のある際に賍物たるの情を知つて居れば賍物罪は成立するものといわなければならない。大審院も右に述べたと同様の判例を示して居り、今之を改める必要は認められない(昭和六年(れ)第一一四九號同六年一一月九日大審院判決参照) 二 本件記録を精査するに被告人等に對する公判請求書に公訴事實として「司法警察官意見書記載の犯罪事實」と記載されているに拘わらず、右引用にかかる司法警察官の意見書なるものは存在しないことは所論の通りである。しかし第一審公判調書を調べて見るに、立會検事は司法警察官事件送致記載の犯罪事實に基いて被告人を訊問していることを認め得るし、右事件送致書は本件記録中に現存している點に鑑みれば、公判請求書に司法警察官意見書とあるは司法警察官事件送致書の誤記であることを認め得るものである。そして被告人等に對する右事件送致書中には明らかに被告人等の犯した犯罪事實の記載があるから、所論のように公訴手屬は無効であるとはいい得ない。 |
| 参照法条 | 刑法256條1項,舊刑訴法72條,291條 |