ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1502
事件名 銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和24年11月10日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻11号1756頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
岡山支部
原審裁判年月日 昭和24年4月19日
判示事項 數時間の銃砲等の所持と銃砲等所持禁止令違反罪の成立
裁判要旨 銃砲等所持禁止令違反罪は、銃砲等を所持するを以て直に成立するものであるから、本件拳銃の所持携帯が、假りに數時間に過ぎなかつたとしても、犯罪の成立を妨げる理由とはならない。
参照法条 銃砲等所持禁止令1條