最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1348 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号2096頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月11日 |
| 判示事項 | 犯行當時月の有無及びその月明の程度につき相當官公署の報告の結果に依らず證人の證言に基いて認定したことの正否 |
| 裁判要旨 | 原判決は本件犯行の日時を單に昭二二年八月三一日晩と判示するのみで、その時刻を明示しなかつた憾みはあるが、判示犯行當時の月の有無及びその月明の程度については必ずしも所論のように相當官公署に照會してその報告の結果等によつてこれを認定しなければならないというものではなく原審がその證人Aの證言に基いて同女が犯行當時の月明りで豫々顔見知りの被告人を認定し得たものと認識したことが採證の法則に違背するものとはいえないのである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條,舊刑訴法337條 |