最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)32 |
|---|---|
| 事件名 | 県会議員当選無効 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻12号522頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 判示事項 | 一 仮名で候補者の氏名又は名の頭文字一字を記載した投票の効力 二 あて字を以て記載した投票の効力 三 候補者の何人を記載したかを確認し難い投票の例 四 他事を記載した投票の例 五 候補者にあらざる者の氏名を記載した投票の例 六 候補者の氏名を誤記したものと認めるべき投票の例 七 候補者の氏名を誤記したものと認められない投票の例 |
| 裁判要旨 | 一 「イ」又は「フ」とのみ記載した投票は、候補者中他にイのつく者又はフのつく者がなくても、岩永藤樹を選ぶ趣旨が表明されていると認めることはできない。 二 「井輪長富士木」と記載した投票は、岩永藤樹に対する有効投票と認めるべきである。 三 「ノフガ」又は「イマガ」と読まれる投票、「ケタナフチ」又は「クタナフチ」と読まれる投票及び「イウゴ」又は「イワゴ」と読まれる投票は、岩永候補者の有効投票と認めることはできない。 四 候補者氏名欄に「イワナガ」とあり、その左欄外に「ウロシテ」とある投票は、他事を記載したものとして無効である。 五 「イワオ」と記載してある投票は、岩永候補者の有効投票と認められない。 六 「藤永秀樹」と記載した投票は岩永藤樹を誤記したものと認め、有効とすべきである。 七 「岩永繁」、「岩永岩人」、「岩永森一」、「岩永吉次」、「中島藤樹」と記載してある投票は、岩永藤樹を誤記したものとは認められない。「山永」と記載してある投票は、その筆勢、字形等から見て、第一字の「山」が「岩」の誤記と認められない場合は無効である。 八 「克水」と記載してある投票は、「岩永」と認めることはできない。 |
| 参照法条 | 道府県制229条ノ9,道府県制22条ノ9 |