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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)32
事件名 県会議員当選無効
裁判年月日 昭和24年12月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第3巻12号522頁
原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月27日
判示事項 一 仮名で候補者の氏名又は名の頭文字一字を記載した投票の効力
二 あて字を以て記載した投票の効力
三 候補者の何人を記載したかを確認し難い投票の例
四 他事を記載した投票の例
五 候補者にあらざる者の氏名を記載した投票の例
六 候補者の氏名を誤記したものと認めるべき投票の例
七 候補者の氏名を誤記したものと認められない投票の例
裁判要旨 一 「イ」又は「フ」とのみ記載した投票は、候補者中他にイのつく者又はフのつく者がなくても、岩永藤樹を選ぶ趣旨が表明されていると認めることはできない。
二 「井輪長富士木」と記載した投票は、岩永藤樹に対する有効投票と認めるべきである。
三 「ノフガ」又は「イマガ」と読まれる投票、「ケタナフチ」又は「クタナフチ」と読まれる投票及び「イウゴ」又は「イワゴ」と読まれる投票は、岩永候補者の有効投票と認めることはできない。
四 候補者氏名欄に「イワナガ」とあり、その左欄外に「ウロシテ」とある投票は、他事を記載したものとして無効である。
五 「イワオ」と記載してある投票は、岩永候補者の有効投票と認められない。
六 「藤永秀樹」と記載した投票は岩永藤樹を誤記したものと認め、有効とすべきである。
七 「岩永繁」、「岩永岩人」、「岩永森一」、「岩永吉次」、「中島藤樹」と記載してある投票は、岩永藤樹を誤記したものとは認められない。「山永」と記載してある投票は、その筆勢、字形等から見て、第一字の「山」が「岩」の誤記と認められない場合は無効である。
八 「克水」と記載してある投票は、「岩永」と認めることはできない。
参照法条 道府県制229条ノ9,道府県制22条ノ9